中小企業の保険によるリスク回避方法 その3
本日は 経営者の勇退退職金についてです。
先般までは 経営者が現役時に万が一の場合の保障について書いてまいりました
本日は、その後 経営者が元気で退職を迎える場合の退職金の準備ついて書いていきます。
この、保障は先般までの保障にプラスされる部分となります、つまり企業としては先般までの保障では不足ということになります。
私は、退職金はいらん!!という社長様は別ですが。
やはり、長年がんばっったご褒美として、早い段階から用意することにより、
確実に受け取っていただきものだと私は思います。
また平均寿命もかなり延びている昨今、第二の人生のスタート準備資金と
捉えてもいいのではないかと思います。
以下が、勇退退職金を求める計算式です。
(これは教科書どおりの使い方をしても問題ないと思います)
勇退退職金対策資金=最終報酬月額×役員在任年数×功績率
となります。
最終報酬月額・・・勇退時の報酬月額
功績倍率 ・・・ 在任1年あたりに換算した退職金が最終報酬月額の何
倍になるかという数値で、
通常1.0~3.0の範囲で設定されます
例)社長Aさん 最終報酬月額 150万円 役員就任45歳 勇退予定65
歳の場合とすると
先の計算式にあてはめると
150万×(65歳-45歳)×3(功績率を3とします)=9000万円
となります
もちろん、必ず9000万受け取る必用はありませんので、会社の状況で
5000万でもかまいません。
社長様お疲れ様でした。
ここは注意ですが。。。。
会社が勇退退職金を支払った場合、原則として損金算入できます。
しかし、過大な退職金を支払った場合には、過大と判断された部分について損金算入できません。
しこたま働いた上にまた、税金で持っていかれるのも馬鹿らしいので注意してくださいね!
税理士さんとよく相談されるといいですね。
そして、もう一つ 円滑な支給のために株主総会、取締役会を経て
役員退職慰労金規程を整備することにより、退職金の支給準備を明確にすることをおすすめします。
(零細企業でも規定は作っておいたほうがいいと思います)
これらの、資金は保険で準備するのが最良かと思います。
後ほど機会があれば記しますが、退職金とは非常に税制上優遇されているものですので、
上手く利用されると良いかともいます。
この辺りは税務署さんに感謝かもしれません。
参考≫≫中小企業の保険によるリスク回避方法 その3…ブログより
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