中小企業の保険によるリスク回避方法 その4
社長の勇退退職金は、適正であれば全額損金あつかいが可能であり、
企業にも社長にも是非、退職金を受け取るべく、がんばってお仕事をされるといいこと。
そして、その退職金を準備するには保険を使うことが良しというお話をさせていただきました。
本日は その、受け取った社長様の退職金の税制優遇について、書きたいと思います。
すでに、ご承知の方も多いと思いますが整理の意味も含めて・・
退職金と給与。
どちらがお徳?ってはなしですが、ちゃんと理解されている方でも、
別にそんなことよくわからんけどなんとなく 退職金だろ!?って答えられる方が多いと思います。
そのとおりなんです。 退職金が税制面では有利なんです。
退職金は 普通は1回きり、給与は継続性がある。
だから退職金ぐらい大目にみてやるか!ってそんな意味からも税制は考えられているようですね。
退職所得のメリットは以下の3点です
(1)分離課税である
・・・退職所得は他の所得と分離して課税させる。
(2)退職所得控除がある
・・・勤続年数により所得控除が設けられている。
(3)課税価額は1/2
・・・退職所得控除後のさらに、金額の半分が課税所得となる
(2)の退職所得の控除額計算の式は 以下になります
勤続年数20年までは40万 それ以上の部分は70万円が控除されます。
つまり、もし、勤続25年で退職ならば。。
20年までは 20年×40万=800万 がまず控除
残りの5年はそれまでの20年より更に控除率が高くなり
5年×70万=350万が控除
以上を合計して
800万+350万
=1150万が 退職所得控除額となります。--(2)
の部分の計算式です
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具体例で!見てみます
例)勤続年数40年の社長が5000万円を退職金でもらった場合
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<退職金でもらう場合>
退職所得控除:800万+70万×(40年-20年)=2,200万
(2)の部分です
課税価額:(5,000万-2,200万)×1/2=1,400万
(3)の部分です
所得税:1,400万×33%(所得税率※下の早見表参照)
-153.6万≒308万
住民税:1,400万×10%(1-0.1)
=126万(住民税も取られますから涙)
手取額:5,000万-(308万(所得税分)
+126万(住民税分))=4,566万-->
ーーーー>5000万がこれになります
まあ。いい感じじゃないですか!!
同じケースで
<給与で受け取った場合>
給与所得控除:5,000万×5%
+170万=420万
--<参考2の表より計算>
所得税:(5,000万-420万)×40%
-279.6万≒1,552万
--<参考1より計算します>
住民税:(5,000万-420万)×10%=458万
手取額:5,000万-(1,552万+458万)
=2,990万
ーーー>5000万が・・・涙ですね
簡単にみて 退職金であれば マイナスは10%以内。
給与なら 40%も手取りがなくなってしまうわけです。。
結論! 退職金はすばらしい!
単純な話です ながながと失礼しました
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参考までに以下が最新の所得税速算表です(国税庁より)
<参考表1>
[平成21年4月1日現在法令等]
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は
次の速算表を使用すると簡単に求められます。
所得税の速算表 課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
---(例ではここをあてはめてます)
1,800万円超 40% 2,796,000円
(注)
例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
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<参考2>
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下
収入金額×30% + 180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下
収入金額×20% + 540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下
収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超
収入金額× 5% + 1,700,000円
(注)
同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、
それらの支払 金額の合計額により上記の表を適用してください。
参考≫≫中小企業の保険によるリスク回避方法 その3-1…ブログより
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